「HELLO! Theater」の利用に関する約款
「HELLO! Theater」(以下「本サービス」という。)の申込者及び利用者(以下「甲」という。)は、株式会社リアライズ(以下「乙」という。)が提供する本サービスを利用するにあたり、この「HELLO! Theaterの利用に関する約款」(以下「本約款」という。)の規定が適用されることに同意し、本約款に従うものとする。
第1条(本サービスの使用許諾等)
- 乙は、甲に対し、本約款に従って、本サービスの非独占的かつ譲渡不可の使用権(以下「本ライセンス」という。)を許諾する。
- 乙は、別紙2の仕様書(以下「本仕様書」という。)に従って、甲に対して本サービスを提供する。
- 本ライセンスには、甲が、本システム及び本アプリ等を利用して埋め込んだ音声フィンガープリント及び字幕連いを含む甲のコンテンツの解説用音声・字幕ファイル、当該コンテンツの観客に閲覧する権利が含まれるものとする。
- 本約款に基づいて甲及び乙が実施するべき事項の内容は、別紙1記載のとおりとする。
第2条(禁止事項)
甲は以下の各号に定める事項を行ってはならず、甲の顧客に行わせてはならない。
- 第三者に対し、本サービスの全部又は一部を譲渡・販売すること、並びに本サービスの譲渡・販売を目的とした宣伝、広告、展示、伝示、使用、複製、送信又は営業等を行うこと
- 第三者に対し、本サービス及びその使用権限について、貸与、リース又は担保設定すること
- 本サービスの全部又は一部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等すること
- 本サービスの類似商品又は派生商品を作成すること
- 本サービスの一部若しくは全部又は権利表示を改変、翻案、若しくは除去すること
- 「HELLO! Theater」に関する商標及び標章を無断で商標的に使用すること
- 法令に違反すること
第3条(利用料等)
甲は、乙に対し、本サービスの利用について、別紙3記載の対価を、乙が発行する請求書に従って支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条(問合せ対応等)
乙は、本サービスの使用方法や動作に関するトラブル発生時の問合せを、平日10時から17時(日本標準時)までの間に、乙指定の電子メールによる方法でのみ受け付ける。
第5条(秘密保持)
- 甲及び乙は、申込書及び本約款に基づく甲乙間の契約(以下「本契約」という。)の存在及び内容、当該契約に関連して知った他の当事者(以下「開示当事者」という。)に関する情報であって、「秘密」、「機密」、「機密情報」若しくは「CONFIDENTIAL」等の秘密であることが明示されているか、又は口頭での開示時に秘密である旨の告知がなされ、かつ開示後速やかにその対象が書面(電子メールを含む。)で特定された情報、並びに本サービスに関する技術情報(以下、併せて「秘密情報」という。)を、甲又は乙の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対して開示、提供又は漏洩してはならない。但し、法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報については、当該官公庁又は裁判所に対し、当該秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができる。次のいずれかに該当する情報については、秘密情報として取り扱わない。
- 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 提供又は開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
- 甲及び乙は、秘密情報を、本サービスの目的以外に使用してはならない。
- 甲及び乙は、本サービスの利用を行うにあたって必要な範囲内に限り、開示当事者から開示を受けた秘密情報の最小限の複製及び複写(以下、総称して「複製等」という。)を行うことができるものとする。また、複製等によって作成された物(以下「複製物」という。)は、秘密情報とみなし、当該複製物には秘密である旨を表示しなければならない。
- 甲及び乙は、本契約終了後又は相手方による要請がある場合には、遅滞なく、開示当事者より開示された秘密情報及びその複製物を返却するか又は廃棄するものとする。なお、甲及び乙は、開示当事者に対して秘密情報を返却又は廃棄した旨の証明書を提出するものとする。
第6条(免責等)
- 乙は、本サービスに関し、重過失がある場合を除き、品質、性能、特定の目的に対する適合性等の一切を保証しない。
- 甲は、本サービスを自らの責任で使用し、これに起因した損害については、乙に対し修正の依頼は報告できるものとして、乙は修正についてその対応の可否を検討するものとする。
- 甲が本サービスを通常の利用環境で使用したにも関わらず不具合が生じた場合についても甲がその責を負うものとし、甲は、乙に対して改善策の検討を依頼できるものとし、その方法は、乙が自らの判断により適切な方法を選択し、その結果を甲に通知することで解決するものとする。乙は、この改善に関する全ての費用を負担するが、技術的な制約やその他事情により、甲が期待する結果が得られない場合があり、このような結果となっても、責任を負わない。
- 本サービスに関しての修正すべき又はその他改善すべき点について、第三者との間で何らかのトラブルが生じた場合でも当該トラブルについて甲乙間で協力し、トラブルの原因をまず特定した上で、その責任所在に応じて合理的な紛争を解決する。乙は、この紛争解決に必要な範囲内で甲と協力し、早期の解決に向けて協力することができる。
第7条(知的財産権)
- 甲及び乙は、本契約遂行の過程で相手方から受領した情報、実用新案権を含む特許権、著作権等の知的財産権について、関係当事者にその旨を通知しなければならない。当該知的財産権は以下に定めるところにより、関係当事者の持分として取り扱うものとする。
- 発明等が共同でなされたときは、原則として知的財産権は関係当事者の共有とし、その持分は別途協議の上決定するものとする。
- 発明等が甲又は乙の単独によるものと認められるときは、当該知的財産権は単独による発明等をした当事者に帰属するものとする。
- 前項の知的財産権の出願又は登録を行う場合は、関係当事者が共同で行うものとし、その手続き等に必要な費用は文書及び関係当事者の持分で分割して負担する。
第8条(利用期間)
本サービスの利用期間は別紙2記載の本約款による。但し、有効期間満了の1ヶ月前までにいずれからも書面の申出がなければ、本契約は自動延長される。ただし、第5条(秘密保持)、第7条(知的財産権)、本条本項、第9条(解除)(但し、第4項、第5条(秘密保持)第3項及び第4項、第15条(協議)、第16条(管轄の合意)第17条(準拠法)に定める条項は、有効に存続する。
第9条(解除)
- 甲又は乙は、本約款のいずれかの条項に違反し、他の当事者の催告にもかかわらず、改善が行われない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、催告なくして本契約を解除し、かつ、被った損害の賠償を請求することができる。
- 自らの債務を履行せず、相当な期間を定めた催告がなされたにもかかわらず、当該期間を経過しても是正されないとき
- 手形又は小切手の不渡りが発生し、又は支払停止になったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の各申立て、又は公租公課の滞納処分があったとき
- 破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続きの各申立てがあったとき
- その他前各号に準じる事由が生じた場合
- 甲又は乙に前項各号の事由が生じた場合、当該当事者は、別紙2に定めるところにより、別途甲乙間に合意により定める解約条件に基づき相手方との取引から生じる一切の債務について期限の利益を失い、ただちに相手方に弁済しなければならない。
- 甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、かつ解除により相手方に生じた損害、損失及び費用(名称の如何を問わない)を賠償、補填等する責任を負わない。
第10条(中途解約)
甲は、本サービスの利用を行うにあたり、本サービスの全部又は一部を使用した場合には、別途甲乙間に合意がある場合を除き、本約款に定める解除、解約の事由に基づく場合を除き、中途解約はできないものとする。
第11条(契約上の地位の譲渡等禁止)
甲は、本サービスに利用する権利、その他本契約上の地位及び権利義務の全部又は一部を、第三者に使用許諾、譲渡その他の処分をすることはできないものとする。
第12条(損害賠償)
- 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により被った損害(合理的な弁護士費用を含む。)の賠償を請求することができる。
- 前項の損害賠償(相手方又は第三者に支払うこととなった費用、及び第三者に生じた損害を含む。)は、請求原因の如何にかかわらず、第3条に基づいて甲が乙に支払った該当公演に対する対価、もしくは直近1年分の相当額のどちらか低い方を上限とする。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人若しくは媒介者(以下「関係者」と将来にわたって)が、現在及び将来にわたっていずれにも該当しないことを表明し、確約する。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(その後の改正を含み、以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
- 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
- その他前各号に準じる者
- 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準じる行為
- 甲及び乙は、相手方が前二項に定める表明事項のいずれかに違反することが判明した場合には、何らの催促を要することなく本契約を解除することができ、かつ、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
- 甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、かつ解除により相手方に生じた損害、損失及び費用(名称の如何を問わない)を賠償、補填等する責任を負わない。
第14条(本約款の変更)
本約款は、乙がその裁量に基づいて変更することができる。乙は、本約款を変更する場合には、甲に対してその効力発生日の1ヶ月前までに変更内容を通知するものとし、甲が本約款の変更後に本サービスの全部又は一部を使用した場合には、乙は当該変更を承認したものとみなす。
第15条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に関して疑義が生じた場合、甲及び乙は、信義誠実の原則に従い協議し、円満な解決を図るものとする。
第16条(管轄の合意)
前条の協議にもかかわらず、本約款に関して当事者間で紛争が発生した場合には、大阪地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。
[2025年5月1日 制定]
別紙1 甲及び乙の実施事項
1 甲の実施事項(全般)
- 甲は、自らの費用負担と責任において、本サービスによって観客に提供されるコンテンツ解説用音声・字幕ファイルを作成し、かつ、本サービスを使用する上で必要となる権利処理を行った上で、乙の指定するクラウドにアップロードする。
- 甲は、自らの費用負担と責任において、本サービスを使用する上で必要となる機材及び通信環境等を調達し設置する。
- 甲は、本サービス、通信環境、甲の使用機器等の障害その他不測の原因によるデータの滅失又は毀損に備え、自己の費用負担と責任でデータのバックアップを取得するなど、適切な措置を講じるものとする。
2 保守・運用における乙の実施事項
- 乙は、本サービスについて、次の各号の定めに従って、保守・運用業務を行う。
- 本サービスに用いるサーバの保守・運用を行う。
- 本サービスに修正の必要がある場合のバージョンアップ、プログラムの変更、修正プログラムの作成及び適用を行う。
- 本サービスの使用方法や動作に関するトラブル発生時の問い合わせを、原則として平日10時から17時(日本標準時)までの間に、甲の担当窓口から乙指定の電子メールによる方法で受け付ける。
- 本サービスの保守・運用において、オンサイトでの調整等が必要な場合かつ事前に合意した場合に限り、甲がその実費を負担するものとする。
- 乙は、本サービスにおけるソフトウェア及びサーバ等の機器、並びに本サービス向けに開発したソフトウェア以外に起因する障害には対応しない。乙以外の者が本サービスについて改変等を加えたことに起因する障害等についても、同様とする。
- 乙は、甲の要請による新たなサービスの構築、本システム及び本アプリ等に関するプログラム開発及び変更等は行わない。
別紙3 本サービスに係る対価
1 本サービスに係る対価
甲は、乙に対し、以下の各号に定める金額を本サービスの対価として支払う。
- 1公演1日あたりの対価:2万円(消費税別)
2 支払方法
甲は、上記1の対価を、乙が発行する請求書に従って、毎月末日締め翌月末日(ただし、末日が金融機関の休業日であればその前日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。